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羽鳥徹夫

TETSUO HATORI

東京弁護士会

経歴

群馬県出身

早稲田大学法学部卒

1986年東京弁護士会登録(38期)

東京弁護士会刑事法対策特別委員会委員

自由法曹団東京支部幹事

主な取扱事件

遺産(共有物)分割、相続登記、相続預金請求、相続放棄、遺言書作成、遺言書検認、遺言執行、遺留分など相続に関する事件

賃貸借契約更新、土地建物明渡、賃料増減額など借地借家事件

交通事故など損害賠償事件

離婚、財産分与、養育費など家事事件

債務整理事件、自己破産事件

貸金請求、代金請求など債権債務事件

その他市民のみなさんが遭遇する各種民事事件、刑事事件

主な取扱事件

国鉄分割民営化事件

選挙弾圧事件

タクシー労働者の不当解雇事件

小田急の賃金差別事件

八丈島の漁師さんの労災死事件

印刷労働者の労災死事件

下高井戸放火冤罪事件/NHK「えん罪弁護士」、フジテレビ「アンビリバボー」で取り上げられました。

ひとこと

今年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されます。それ以前の相続についても3年以内に登記しなければなりません。そのためには、まず相続人を確定するため、戸籍謄本等を取寄せ、法務局から法定相続情報という相続関係図を入手することから始まります。兄弟姉妹が相続人の場合など、亡くなった方だけでなくそのご両親の出生まで遡って順番に郵送で戸籍謄本等を取り寄せるので、1か月以上かかることもあります。遺言書があれば、それに基づいて登記申請します。遺言書がなく相続人間に争いがなければ、全員で遺産分割協議書を作成します。争いがあれば、相手方と交渉したり、家庭裁判所で調停を行なって、合意した遺産分割協議書や調停調書に基づいて登記申請をすることになります。相続では、親子間・兄弟間でいろいろな思いが交錯しますが、とりあえず弁護士に相談してみることをお勧めします。