「勝訴:ひきこもり支援業者を通じて医療保護入院させられた事件」として、すでにお知らせさせていただいておりますが、東京地裁は2022年11月16日、医療保護入院の要件である①指定医による診断、②患者が精神障害者であることの、いずれも満たしていないことから医療保護入院を違法とし、病院がクリアアンサーに対し医療情報を漏洩した行為もプライバシー侵害として違法とし、308万円の損害賠償を病院側に命じる判決を言い渡しています。
なお、損害賠償を求めた事件の弁護団には、当事務所の林弁護士と大井弁護士が参加しています。
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